都営住宅等の家賃の場合も使えます-住宅確保給付金の資料を紹介します
2020/5/19
都営住宅を含め、様々な賃貸住宅で生活される方々にとって、コロナ禍による収入減は家賃支払いの負担を一層重くする現実の課題です。
公明党が参画する現政府は、本年・令和2年4月20日から、住宅確保給付金の従前制度を改善し、コロナ禍による収入減も新たに対象に加えた給付金制度をスタートさせました。申請が認められれば、生活保護費の住宅扶助費(4万円程度から7万円弱まで世帯人数で変化)と同等の給付金が家主側に支払われます。
従前は、申請事由となる収入減の原因が「離職・廃業から2年以内」に限定されていましたが、コロナ禍の現状を踏まえ、「休職等により収入が減少し、離職党と同程度の状況にある方」が追加されました。これにはフリーランスの請負仕事の減少、日給月給制度の中での出勤日の減少、アルバイト先の休業など様々なコロナ禍による収入減が対象化されています。
申請者が主たる生計の担い手であること、申請時点でハローワークへの仮登録を済ませていること、65歳未満であること、国のこれ以外の雇用関係の給付を受けていないことなどが条件となります。
この制度、都営住宅等の入居者の収入減による家賃負担の緩和にも充当できることはあまり知られていません。都営住宅の場合は、本制度の支給が決定された旨を都営住宅を管理する東京都住宅供給公社に伝えると、該当月(通常は伝達時点付きの翌月以降の引き落とし分から。)の家賃の口座引き落としをストップし、公社側は国からの給金の支給を待つという仕組みになっています。
国はテナントや事業所などの家賃については、コロナ禍による助成金を新たな制度として補正予算で対応することを目指しており、公明党も推進しています。しかし、居住用住宅の家賃はこの限りではありません。都営住宅だけでなく、様々な賃貸住宅にお住いの方で、この制度に当てはまる方はこの制度の活用も、ぜひ、ご検討ください。