衝撃緩衝型の畳への交換を認めた介護保険の住宅改修マニュアルの内容です

先日、お知らせしました、衝撃緩衝型の畳への交換を住宅改修給付の対象として認めた、平成29年7月改訂版の「介護保険における住宅改修」と題された実務解説(公益財団法人・住宅リフォーム・紛争処理支援センター)の内容を、お知らせします。介護保険の住宅改修では、保険給付の対象として認める工事費用の9割が保険制度から支払われます(上限設定あり)。今回の改訂で、転んでも骨折しにくい畳材への取替えが進むようになれば、転倒をきっかけに寝たきりになったりする事例が減っていくことが期待されています。

一方で、当然、転倒そのものを未然に防ぐために、段差の解消や手すりの設置などは、今後も進めていく必要があります。そのなかで、転倒防止のための具体的方法として、フローリング材の使用だけが選択肢であるような認識を改めるきっかけに、今回の改正が活かされていくことが望ましいものと考えます。

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衝撃緩衝型の畳への交換を給付の対称に認める改定箇所の抜粋です
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