消費税などの納税期限が一定条件のもと一律一年延期されます

thumbnail of 20200407_納税猶予措置(財務省)

消費税などの国税の納税猶予措置に関する資料を、岡本三成(みつなり)衆議院議員(公明党東京12区総支部長)から入手致しました。4月7日付けですので、緊急事態宣言と同時に示されたもののようです。国税事務所への通知も届いていると思われますので、今後、個人事業主(フリーランスの方、アルバイトの方も含みます。)の皆様、法人事業主の皆様、税務署とご相談ください。

条件は主には、令和2年2月以降に任意の期間(一か月以上)において、前年同期と比較して事業に係る収入が20%以上減少していることにあります。20%未満でも利幅の少ない業態などの場合には他の猶予措置を利用できる場合がありますので、税務署にご相談くださいとのことです。収入減少の証明は、売上帳や現金出納帳、預金通帳などで可能です。

この通知から2ヶ月以内の申請が必要ですので、お忘れなくご対応ください。

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