日本の繁栄を支える中小企業の海外展開への支援をさらに強化します!
2019/4/10
今月8日などを中心に、新しい都政の取組として、中小企業による海外進出を応援する新規事業がスタートしています。ぜひご利用ください。
中でも本日は、進出を予定する国々で、営業展開の障害となりかねない他社の類似商標等の取消しやその無効化を図る取組み推進する「海外商標対策支援助成事業」と、中小企業が外部の知的財産を効果的に活用してスピーディーに自社の新製品を開発することを取組みを支援する「知的財産活用製品化支援助成事業」、そして、世界的な展開が期待できる技術や製品の知財権利の取得を応援する「グローバルニッチトップ助成事業」の三つをご紹介したいと思います。
「海外商標対策支援助成事業」は、助成限度500万円、助成率1/2、最長で2021年12月末までの2年9か月が助成期間で、年度単位の中間払いも可能で、弁理士や海外法律事務所等と連携した専門チームによるハンズオン支援も実施されます。
また、「知的財産活用製品化支援助成事業」では、助成限度や助成率は同じで、2020年12月末までが助成期間です。
さらに、世界的規模での展開が期待できる技術や製品の知財取得を支援する「グローバルニッチトップ助成事業」では、現状は要件が厳しく助成も5件に止まっていますが、3か年で1000万円が助成(補助率1/2)されます。
かつて都議会公明党が2012年の予算特別委員会(質問者:東村邦浩都議・八王子市選出)で、具体的な事例を紹介して、海外での知財保護の重要性を訴えました。私・中山信行は、この質問原稿の素案の作成を担当しました。具体的な事例というのは、中国で発生したシュナイダー事件というものです。シュナイダー社はフランスに本拠を置く、世界的な企業で、中国国内でも特許を取得し、中国企業との合弁会社を立ち上げ、進出を果たしていました。ところが、その一つのブレイカーを小型化する技術について、実用新案は取得していなかったわけです。その隙間を狙われて、その技術に関する実用新案を取得した中国企業から訴えられて、最終的には23億円という高額な支払いを余儀なくされた、和解に至っています。その当時の国際的な感覚から言えば、特許を取得していれば、実用指南なんか不要であるという見方が通常でありました。
ところが、中国ではそれが通用しない。商標登録を先に取得されただけでも敗訴を余儀なくされてしまうという傾向になっています。
これは、良い悪いの問題ではなくで、商法というのは、もとは商慣行でありますから、各国で、また、時代の変化によって、対応を間断なく整え続けていく必要があります。対応できなければ負けであります。わが党の質問はその傾向の発生をいち早く捉えたものであり、都の対応の再整備を促すきっかけとなりました。これが遠因となって、本日ご紹介した都の新規事業につながっています。
新しい元号は「令和」と決定されています。新しい時代の中で、を東京の中小企業が力強く海外で活躍できるよう、これからも都議会公明党、そして、中山信行は提言を続けて参ります。