家賃苦を克服!オーナーさんもテナントもともにコロナに打ち勝つために!!
2020/5/30
雇用の維持。それは企業や店舗の倒産や廃業の回避にかかっています。
そのためには、コロナ禍にあって、事業所等の家賃等の固定費を、如何に抑えるかということが課題です。
以下、東京12区の岡本みつなり衆議院議員からご教示頂いた情報を元に私の責任でご紹介します。長くなりますので、斜め読みとお願いします。
国は第2次補正予算で家賃を厳格する家賃支援給付金を創設します。自治体ごとに設置される制度で、その原資となるのが、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」です。公明党の主導で実現する方向となりました。
この交付金がどの程度、首都である東京に来るか、これが日本経済の今後を左右する大事な課題となっています。
東京は家賃額に直結する地価の高さや事業所の数も全国で図抜けていて、今後、家賃負担が原因で倒産や廃業が相次げば、バブル崩壊を遥かに超えた悪影響が現実化します。
そこで、公明党の国会議員は山口なつお代表、高木陽介都本部代表をはじめ、必死になってこの攻防戦に挑んでいます。国制度の補助額は2/3です。交付金がより多く東京に来れば、補助を3/4以上に上乗せできます。
その上で、店子の皆さんの困窮を目にして、すでに家賃の減額に応じて下さっている、とても良心的なオーナーさんがいます。皆でコロナ禍を乗り越えようとの心あるご対応と深く感謝申し上げます。今後も、店子さん等からお願いがございましたら、何卒宜しくお願い致します。
しかし、オーナーさんにも生活があり、ローンを組んでビルを建てている場合などには、家賃収入の減はそのまま死活問題です。家賃収入で暮らすオーナーさんも倒産から救う。これが、店子である事業主やそこで働く従業員の方々、全員にとっての大事な分岐点です。
この点に関し、3つのポイントを教わりましたのでご紹介します。
一つめは、固定資産税等の固定費の減免です。2020年の2月から10月のかけての任意の3か月間の合計で、収入が50%以上減額していれば固定資産税は免除になります。30%以上をクリアしていれば半額に減額されます。それ以下でも、猶予等が適用されます。しかし、一定期限内に税務署に申請することが前提です。自己所有店舗等の場合も同じですので、早めにご相談下さい。
二つめは、ローンの繰り延べを図る条件変更です。建造費をローンで支払っている場合、残り期間を延長できれば、毎月の返済額を抑えられます。この点では、ローンへの対応に特化した通知を金融庁が各金融機関に発しており、前向きに対応するよう求めています。今がチャンスです。岡本みつなり衆議院議員も、長く負担少なく借りる。これがコロナ禍を乗り越えるためのポイントと強調されていました。条件変更に応じることは金融機関側の義務ではありませんが、不誠実な対応は金融庁による指導の対象になりかねません。ぜひ、挑戦して下さい。
三つめは、減額している家賃を元の金額に戻すタイミングの問題です。国の家賃支援給付金制度が都道府県などを通じて具体的にスタートした後ならば、オーナーさんも店子への気兼ねを少しは軽く感じることができて、家賃を元に戻しやすくなります。さらに店子さんにもメリットがあります。例えば、元の家賃が60万円で30万円に減額している場合、30万円時点で家賃補助を受ければ、2/3補助で20万円の補助で、自己負担が10万円で差し引き10万円となります。しかし、60万円に戻した後で補助を受ければ、補助額が40万円で、自己負担は20万円、差し引き20万円となります。国からより多くの交付金がくれば、都の上乗せ補助も可能になり、さらにメリットが広がります。
感染拡大第2派の到来を出来限り防ぎ、到来しても被害を抑えるべく、公けと民間の双方の団結で、コロナ禍に打ち勝つ東京を目指して参ります。