受動喫煙防止条例と障害者差別解消条例が可決、成立しました!(都議会本会議閉会)

本日、都議会は平成30年第2回定例会の最終日を迎え、各会派が上程されている条例等に関する討論(=意見表明)を行い、議決を通し、賛否を明らかにしました。

その結果、国の取り組みの一歩先を行く受動喫煙防止条例と障害者差別解消条例が可決、成立しました。なお、受動喫煙防止条例には都議会自民党は、一党だけ反対しました。公明党は写真の一番奥側です。

受動喫煙防止条例では、オフィス等の一般施設(都条例でいう「特定施設」中の「第二種施設」)では、都条例でいう「喫煙専用室」と「喫煙関連研究場所」を除き、喫煙が認められません。オフィス等の一般施設は敷地内禁煙ではなく建物内のみ禁煙となります。「喫煙専用室」とは、オーナー等の施設の管理者が設ける部屋で、たばこの煙等が共用廊下や他の部屋に漏れ出ないための技術基準を満たす必要があり、この規則は今後定められます。なお、廊下を含め共用部分は外部に露出した外階段や外廊下、屋上であっても建物内とみなされ禁煙の対象です。敷地内禁煙ではありませんので、敷地内の建物外に開放型の喫煙場所があってもOKです。

一方、建物内だけでなく敷地内でも喫煙が禁止されるのは、都条例でいう「特定施設」中の「第一種施設」で、学校や病院、児童福祉施設とこれに準じる施設に加え、国や自治体の行政施設です。詳しくは規則で定められます。敷地内禁煙ですから、敷地内であっても開放型の喫煙場所は設けられません。しかし、「第一種施設」についても、都条例でいう「特定屋外喫煙場所」と「喫煙関連研究場所」は禁煙の対象から外されます。「特定屋外喫煙な場所」とは密閉型であって、たばこの煙が流出しない技術基準を満たすことが求められます。

都条例でいう「第二種施設」のうち、飲食店については、家族以外に従業員がいない場合は、店の全体について、予め禁煙か喫煙の選択をして、喫煙を選択した場合は、その旨を外に適正に表示し、未成年の利用を禁じたうえで、客に対し喫煙状態で飲食を提供することができます。しかし、従業員がいる店の場合は、喫煙状態で飲食を提供することはできません。飲食ができない喫煙専用室を設けて、喫煙専用室内からたばこの煙が流出しないようにしてある店の中で飲食を提供することができます。

国会に上程されている健康増進法の改正法案では、面積100㎡以内の個人または中小企業については禁煙の対象外としていますが、たばこの無い、「スモークフリー」の五輪を目指す東京は、国の改正法案よりも一段と厳しい受動喫煙対策を講じており、面積要件ではなく、家族以外の従業員の有無に着目し、喫煙を選択できる場合を家族だけで営業している飲食店に限るとしました。東京都医師会から参考人として厚生委員会に呼ばれた尾崎会長は、受動喫煙被害は、狭い空間のほうがよし深刻であると答弁しております。本条例がない状態の都の受動喫煙防止の取り組みは、WHOの基準で、4段階の最低ですが、この条例が施行されてもようやく、下から二番目の段階にあがるだけなのです。それでも、取り組みが一歩進むことは有意義ですし、まずは、ここからスモークフリーの東京を目指し、前進を始めたいと思います。

なお、話題となっている加熱式たばこについては、今回は、加熱式たばこの専用室内での飲食の提供を認めていますが、今後、健康被害のエビデンスが固まり次第、条例既定の改定を求めることになります。

また、都の障害者差別解消条例では、国の差別解消法では、行政に対してのみ法的義務とされている合理的配慮を、民間に対しても法的義務化しています。これも国の規制の一歩先をいっています。しかし、障害者の差別の根絶に向けた取り組みが進むことは結構なのですが、他面、合理的配慮の中身が、ここバラバラであっては、企業と障害者の対立になったりして、社会の改善が実態として進みません。企業側にとっても、経営が成り立たないほどのハードルを突き付けられても、障害者雇用なども果たせなくなってしまいます。そこで、こうした点のトラブルの未然回避や発声の調整機能を積極的に果たすよう、代表質問でも、最終日の討論でも注文として、知事に申し上げております。

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